相続登記の義務化(良くあるご質問について)

本年4月1日より、相続登記手続きが義務化されました。

このことは、ご存じの方も少なくないようですが、以下のようなご質問を受けることが多いので、

ご参考にしていただければ幸いです。

 

Q:いつまでに手続きをしないといけないの?
A:不動産を相続したことを知ってから3年以内です。

Q:期限までに手続きをしないとどうなるの?
A:10万円以下のペナルティが規定されています。
  但し、重病や経済的困窮など、手続きができないことについて 
  正当事由があると法務局が認めた場合は対象外です。
 (ペナルティがどの程度厳格に適用されるかは現時点では不明です。) 

Q:10年前に亡くなった夫の名義のままなのですが・・
A:制度開始から3年となる令和9年3月末までに登記が必要です。

Q:誰の名義にするかまだ話し合いができていないのですが・・
A:3年以内に遺産分割の話し合いができそうにない場合は、一旦、「相続人申告登記」という簡易的な手続きで、自分が相続人のうちの一人であることの申し出をしておく必要があります。

Q:期限までまだ3年あるので、急いで登記する必要はないですか?
A:登記は、本来は不動産の所有者となった方の権利を守るためにあります。

相続開始後、手続きをせずに放置していると、
・相続人のうちのどなたかに、更に相続が発生するなどし、相続人
 の人数が増えて手続きが非常に複雑になる
・売却などのためにいざ名義変更の手続きをしようとしても、費用
 や手続きにかかる時間が非常に大きくなってしまう
・相続人の人数が多くなると、相続人の中に行方不明の方や非協力
 的な方がいて、名義変更ができない
・相続人のうちの誰かが多額の負債などを負う事になった場合に、

 差押え等の対象になる可能性がある

 

といった恐れもありますので、
なるべく早い段階で登記手続きをして頂くことをお勧めしています。

2024年04月05日